許可の取り消し等、重い不利益処分が下される場合、事前に意見陳述の機会として、聴聞手続が行われます。
まず、不利益処分の名宛人(対象になる人や法人です)に対し、書面で通知がなされます(行政手続法15条1項各号)。
当該書面には
1、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2、不利益処分の原因となる事実
3、聴聞の期日及び場所
4、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
が記載されており、
さらに、以下のような、聴聞の期日に行われること、必要とされる証拠書類等の教示がなされなければなりません(同条2項各号)。
1、出頭して意見を述べ、証拠書類や証拠物を提出し、またはこれに代えて陳述書や証拠書類等を提出することができる旨
2、聴聞が終わるまで、行政側が所持している不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる旨
また、名宛人が所在不明の場合には、上記通知の内容を行政庁の事務所の掲示板に掲示をし、2週間が経過すれば、聴聞手続きの通知がなされたこととみなされます。
上記の通知が行われて、期日がくれば聴聞が行われます
聴聞では主宰する者(以下、主宰者)が、いわゆる裁判での裁判官のように聴聞手続きを指揮することになります。
そして不利益処分の名宛人たる当事者が出席し、また利害関係人として参加人の出席も認められています(行政手続法16~17条)
当事者及び参加人については代理人の出席も可能であり、これは書面にて委任状を提出する必要があります。
裁判官役である主宰者ですが、だれでもいいというわけではなく当事者や参加人やその4親等内の親族や同居親族、代理人や補佐人、かつてそうであった者などは除外されます。