聴聞の方式②

聴聞における法定された登場人物は、主宰者、名宛人たる当事者、参加人、行政庁の職員です。
分かりやすく刑事裁判手続で当てはめてみるならば、イメージとしてはそれぞれ、裁判官、被告、証人(どちらかといえば民事裁判における補助参加人に近いか)、検察官でしょうか?

実際の聴聞期日においては、まず処分を行った側の行政庁職員が

1、予定される不利益処分の内容

2、根拠となる法令の条項

3、その原因となる事実

を出頭した当事者や参加人に説明します。

これは起訴状の朗読に似ていますね

 

そして当事者も参加人も、証拠書類を提出し、意見陳述する機会が与えられます。

口頭弁論手続のようですね!

 

他にも

主宰者も又、各々に説明を求め、証拠提出を促すなどが可能(行政手続法20条)。

1回の期日で終わらないときの続行期日の指定(行政手続法22条)

出頭が無い場合・陳述/証拠書面の提出がしない場合、聴聞を打ち切って終結させることが可能(行政手続法23条)

各期日ごとに調書を作成し、聴聞終結後には報告書を行政庁に提出(行政手続法23条)

 

 


裁判手続きに非常によく似ています。

 

ただ、裁判とは異なり、聴聞の結果、提出される報告書に行政庁を拘束するまでの力はありません(行政手続法26条)。

何故拘束しないのか?

裁判官が関わって綿密・丁寧な弁論、証拠調べを伴う裁判手続きとは、明確に異なるというスタンスなのでしょうね。

簡易・迅速性を重視した不服申し立て手段故・・・ということでしょうか

 

それと、裁判は原則公開ですが、聴聞手続きは原則、非公開です。

 

本日はここまでにしておきます。