技能実習制度において、外国人技能実習生が日本で安心して生活し、適切に技能実習を行うためには、入国直後の「入国後講習」が非常に重要です。
その中でも「法的保護講習」は、技能実習生が日本の法律や権利を正しく理解し、不当な扱いを受けることなく安心して就労できる環境を整えるための重要な講習です。
法的保護講習とは、技能実習生に対して、日本における労働関係法令や在留資格に関するルールなどを説明し、自らの権利を理解させるための講習です。
主に以下の内容について学習します。
技能実習生自身が正しい知識を持つことで、トラブルの未然防止と適正な制度運用につながります。
監理団体には、技能実習生の入国後に一定期間の講習を実施する義務があり、その中に法的保護講習が含まれます。
この講習は、外部講師(社会保険労務士や行政書士等)によって8時間以上実施することが求められる重要な講習であり、内容の正確性と中立性が重視されます。
当事務所では、技能実習制度に精通した専門家として、法的保護講習の実施をサポートしています。
単なる制度説明にとどまらず、実習生が理解しやすく、現場で役立つ内容を重視しています。
法的保護講習の実施方法や講師手配について、お気軽にご相談ください。
オンライン講習にも対応可能です。
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